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支援策 窓口

2020.04.26
新型コロナウィルス関連支援策 窓口・問合先
◆個人向け支援策
制度名 制度概要 窓口・問合先
特別定額給付金給付事業 基準日(令和2年4月27日)において津島市の住民基本台帳に記録されている方を対象に、1人あたり10万円を給付。 市民課
特別定額給付金グループ
電話:24-1111 内線2111
子育て世帯への臨時特例
給付金
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(3月分の対象となる児童含む)1人あたり1万円を給付。 子育て支援課
子育て支援グループ 電話:24-1121
住居確保給付金 離職・廃業もしくは離職や廃業と同程度の状況にある方であって、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として家賃を支給する。 福祉課
生活支援相談窓口
電話:24-1111 内線2136
緊急小口資金 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための少額の費用の貸し付け(限度額20万円)を行う。
傷病手当金 国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる方を対象に傷病手当金を支給。 保険年金課
国民健康保険グループ 電話:24-1113
医療・年金グループ 電話:24-1114
保険税および保険料の減免 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免。
保険料の減免 介護保険料の減免。 高齢介護課
介護保険グループ 電話:24-1117
徴収猶予の「特例制度」
(仮称)
新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があり、一時に納付が困難な方を対象に、1年間地方税の徴収の猶予が受けられるもの。 収納課
収納グループ 電話:55-9279
市営住宅の一時的な提供 新型コロナウイルス関連の影響により住まいを失った方に対し、行政財産の目的外使用として、一時的に市営住宅を提供する。 都市計画課
住宅管理グループ 電話:55-9624
◆事業者向け支援策
制度名 制度概要 窓口・問合先
セーフティネット保証(4号または5号)及び危機関連保証の認定 売上高等が減少している中小企業者は、通常の保証額とは別枠の信用保証協会の保証が利用可能となり、その申請に市からの認定が必要。また、経済産業省関係の各種支援施策の問い合わせ先の案内を行っている。 産業振興課
企業誘致・商工・消費グループ
電話:55-9347
愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金 県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力いただける地元中小企業者に対し、1事業者あたり協力金50万円を交付。

問合先:愛知県・新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」(コールセンター)
開設時間 9時~17時(土日祝日を含む毎日)
電話番号 052-954-7453

固定資産税の軽減措置 厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。
認定経営革新等支援機関等の認定が必要となる。
税務課
固定資産税グループ 電話:55-9264
徴収猶予の「特例制度」
(仮称)
新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があり、一時に納付が困難な方を対象に、1年間地方税の徴収の猶予が受けられるもの。 収納課
収納グループ 電話:55-9279