居住実態のない、愛西市の市議に県選管も当選無効を決定した。
3か月間の居住実態がなかったとして、当選無効と判断した市選管
の決定に対する市議からの不服申し立てを棄却する決定を
行った。
この決定に不服がある場合は30日以内に県選管を相手取って
名古屋高裁に控訴でき、議員の身分は継続される。
「居住実態がない」のは他市でも調べれば出てくるだろうなぁ。