新型コロナウイルスワクチンの接種を巡り、歯科医師に
よる注射を容認すると表明。
ワクチンなどの予防接種は医療行為にあたる。
歯科医師法では歯科医師の業務を「歯科医業」と規定し
口の中の麻酔は可能である一方、腕へのワクチン注射を
含まないと解釈されている。
厚労省では違法性を否定する解釈変更の通知を出せば
筋肉注射のコロナワクチンを接種できるとの声があがっている。
地域によっては接種者が足りないところもあるので
助かるのではないかと思う。
ただし事前研修が必要なことと集団接種会場に限定される。