相次ぐ「政務活動費問題」今回は宮城県議会議長。
事務所費の6万円について、内縁の妻の不動産会社へ支出。
「同一生計の親族が所有する場合は支出を認めない」と
県議会の規則に反するとしている。とオンブズマン。
兵庫の号泣県議、昨年度の愛知県議、昨日の大阪府堺市議に
続いて・・・
適正に使わなければいけない。