・消防団員の委任状を勝手に署名捺印していた場合の罪名は
「私文書偽造罪」(刑法159条)
消防団員は公務員にあたりますが、公務員が作成した文書で
あっても「公文書偽造罪」(刑法155条)の対象となる。
なお、委任状を勝手に破いたら「公用文書毀棄罪」
となるそうです。